お知らせ

育児休業給付に係る被保険者期間要件の運⽤の合理化について

令和3年育児介護休業法及び雇用保険法の改正に伴う、雇用保険法施行規則の改正に伴い、
令和3年9月1日以降開始する育児休業について、育児休業給付におけるみなし被保険者期間の計算方法の特例が開始されます。
これにより、現行制度では子の出生日によっては不合理に要件非該当となるケースが発生していた育児休業給付の支給要件((育児休業開始前2年間12か月以上の被保険者期間※が必要)
※1か月に11⽇以上の賃⾦⽀払基礎⽇数が必要 )に特例が適用され、出生のタイミングによる育児休業給付が受けられない事態は救済されることとなります。

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