お知らせ

【労働者派遣】労使協定方式の更新はお済みですか?

派遣労働者を対象とした同一労働同一賃金において、派遣元は賃金の決定方法について、
派遣先均等均衡法式または労使協定方式のいずれかを選択する必要があり、労使協定方式を選択した場合は、厚生労働省が示す水準に基づいて「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが必要です。
令和3年度の賃金水準は既に公開されていますので、労使協定の令和3年度版として更新を行っていない場合は、すぐに対応する必要があります。
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