お知らせ

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
どの措置を講ずるのか検討し、社内の賃金・組織構成やモチベーション維持、また高年齢者の健康・安全の確保についても配慮していきましょう。
詳しくは厚生労働省 ハローワークホームページまで。
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