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雇用保険マルチジョブホルダー制度(2022年1月から)
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、
複数事業所で就労する65歳以上の労働者で、2つの事業所の週の所定労働時間を合算して20時間以上であれば、「本人が」ハローワークに申し出ることにより、雇用保険の被保険者になることができる制度です。
本人の申出による手続となりますが、本人から取得・喪失に関する書類準備の依頼があった場合には、会社として対応が必要となります。
当該制度のパンフレットとQ&Aが公表されたので、確認しておきましょう。