お知らせ

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が変わります(令和3年9月1日~)

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変更となります。 給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合が対象となります。 該当者がいる場合には、厚生労働省のホームページで公開される参考様式等を提出必要があります。 詳しくは添付及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
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