お知らせ

夫婦共同扶養の場合における健康保険の被扶養者の認定の通達変更

夫婦共働きの場合の健康保険上の扶養について、新たな通達が発せられました。当該通達により、昭和60年の通達は廃止されます。 主な文言の変更として、
・収入の高い方の被扶養者とする際の年間収入の考え方を「過去・現時点・将来の収入から今後1年間の収入を見込んだもの」と定義
・夫婦双方の年間収入の差額が「同程度だった場合」に届出により被扶養者とできるとする内容を、「多い方の1割以内である場合」と明確化 当該変更は2021年8月1日より適用されます。
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