夫婦共働きの場合の健康保険上の扶養について、新たな通達が発せられました。当該通達により、昭和60年の通達は廃止されます。 主な文言の変更として、 ・収入の高い方の被扶養者とする際の年間収入の考え方を「過去・現時点・将来の収入から今後1年間の収入を見込んだもの」と定義 ・夫婦双方の年間収入の差額が「同程度だった場合」に届出により被扶養者とできるとする内容を、「多い方の1割以内である場合」と明確化 当該変更は2021年8月1日より適用されます。 |
夫婦共働きの場合の健康保険上の扶養について、新たな通達が発せられました。当該通達により、昭和60年の通達は廃止されます。 主な文言の変更として、 ・収入の高い方の被扶養者とする際の年間収入の考え方を「過去・現時点・将来の収入から今後1年間の収入を見込んだもの」と定義 ・夫婦双方の年間収入の差額が「同程度だった場合」に届出により被扶養者とできるとする内容を、「多い方の1割以内である場合」と明確化 当該変更は2021年8月1日より適用されます。 |