お知らせ

育児介護休業法改正_男性の育児休業の施行日が令和4年10月1日に

公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で施行されることが決定していた
「子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能」とされている、いわゆる男性の育児休業取得ですが、
令和4年10月1日を施行日とする分科会の資料が公表されました。
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