お知らせ

協会けんぽの各種書類 一部を除き押印不要に

政府の各種手続きにおける押印廃止の推進に伴って、協会けんぽの各種書類についても押印廃止の内容が公表されています。
例えば、傷病手当金の申請書については、
・本人 ・会社 ・医師 ・代理人 ・社会保険労務士 すべての押印が廃止対象となっています。
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