男性の育児休業推奨の為、新たに「出生時育児休業」として、子の出生後8週間以内に4週間以内の休業を申し出ることができる法改正案が、今期の国会に提出される予定です。 それに伴い、出生時育児休業に関する雇用保険法の改正として、「出生時育児休業給付金」も創設予定で 給付率等の制度設計は育児休業給付金と同等となっています。 施行日は公布後1年6ヶ月以内となっており、令和4年10月ごろの施行が予想されます。 また、その他にも、育児休業の2回までの分割取得が可能となるなど、育児休業に関する制度が拡充される予定となっています。 |
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