お知らせ

過半数組合が無い場合も電子申請であれば36協定の本社一括届出が可能に

現在は、過半数組合がある場合のみ、36協定の本社一括届出が可能でしたが、
電子申請の利用促進として、 電子申請の場合であれば、事業場ごとに労働者代表が異なっていても本社一括届出が可能になります。
過半数組合が無く、本社一括ができないため、事業場ごとに36協定を届け出ていた企業にとっては大幅な業務効率化に図ることができます。
また、電子申請時の電子署名・電子証明書が不要となり、電子申請のハードルが下がるため、今後は積極的に電子申請を利用していくことができるでしょう。
URL
TBURL

LEAVE A REPLY

*
*
* (公開されません)

Return Top