お知らせ

同一労働同一賃金の労使協定方式の賃金水準が公表されました

派遣労働者の賃金決定方式を労使協定方式としている場合、同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上とする必要があり、この度、当該水準が公表されました。
新型コロナウイルスの影響で6.7月に公表される予定だった当該水準もこの時期まで延長されていました。
労使協定方式を採用している派遣元は当該水準に基づいて賃金を決定することになるため、同一労働同一賃金の来年度の賃金決定に向けて重要な公表内容となっています。
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