お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により報酬が著しく下がった労働者について

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により報酬が著しく下がった労働者について、年金機構に届出をすることで、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(変更月から4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となっております。4月~7月の期間が対象でしたが、8月から12月までの間についても、2等級以上の報酬の減額があった場合の特例が延長となります。 詳しくはリーフレットを御覧ください。2ページ目にはQ&Aもあります。

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