お知らせ

新型コロナウイルスに伴う雇用保険求職者給付の特例

新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととしました。 令和2年2月25日以降に、一定の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、 給付制限期間が適用されない特例措置があります。 詳しくは添付のリーフレットをご覧ください。
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