お知らせ

令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について

雇用保険の基本手当日額が変更になります
~令和5 年8 月 1 日から~

雇用保険では、離職者の「賃金日額」
※1に基づいて「基本手当日額」
※2を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の
増減により、その額を変更します。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対
象になる方には、令和5年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日
額」を印字して、お知らせします。

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