7/31までに離職日 ・賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月 8/1以降に離職日 ・賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月 又は、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月 改正以降の届出時には、賃金支払の基礎となる日数が10日以下の場合、賃金支払いの基礎となった労働時間数を記載する必要があります。 |
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7/31までに離職日 ・賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月 8/1以降に離職日 ・賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月 又は、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月 改正以降の届出時には、賃金支払の基礎となる日数が10日以下の場合、賃金支払いの基礎となった労働時間数を記載する必要があります。 |
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