新型コロナウイルスの影響により、休業を命じられた際に事業主から休業手当の支払いを受けていない労働者が、休業手当が支払われていない休業実績に応じて「休業前の平均賃金の8割(上限11,000円)」を受けることができます。 添付書類には休業の証明等が必要ですが、事業主の協力が得られない場合には労働局から事業主へ報告が求められます。 労働者本人が申請するほか、事業主を経由しての申請も認められています。 |
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新型コロナウイルスの影響により、休業を命じられた際に事業主から休業手当の支払いを受けていない労働者が、休業手当が支払われていない休業実績に応じて「休業前の平均賃金の8割(上限11,000円)」を受けることができます。 添付書類には休業の証明等が必要ですが、事業主の協力が得られない場合には労働局から事業主へ報告が求められます。 労働者本人が申請するほか、事業主を経由しての申請も認められています。 |
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