お知らせ

個人事業主等に業務依頼をしている事業主の皆さまへの労災保険に関するご注意

形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者である方を事業主が使用した場合は、 労災保険の成立手続を行う必要があります。 労働者かどうかの判断がご不明な場合は、お近くの労働基準監督署にご相談ください。
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