新型コロナウイルス感染症の防止対策として、在宅勤務を推し進めている企業は増加していますが、 在宅勤務時の費用負担の在り方について国税庁がFAQを公開しています。 例えば、在宅勤務手当を支給した場合には、以下の取扱いが示されています。 ・在宅勤務に通常必要とされる費用の実費相当額を精算するもの→非課税 ・定額を支給し、実費が発生しなくても返還しなくてよいもの→課税対象 その他にも事務費用を支給した場合や通信費の取扱いなどが示されているため、自社の在宅勤務者に支給している各費用・給与の状況を確認しましょう。 |
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