お知らせ

正規雇用労働者と非正規雇用労働者に対する待遇差の解消を目指す法改正が行われました。

本年4月1日から
大企業と派遣業に対して正規雇用労働者と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指す法改正が行われました。中小企業は来年4月1日からですが、最近は各企業からの問合せが増えています。 法改正によると、非正規雇用労働者から求めがあれば、事業主は正規雇用労働者との待遇差の内容や理由について説明が必要となります。例えば、賃金の決定基準・ルールの相違を、業務内容や責任の程度、職務内容・配置の変更範囲等で説明する場合、人事制度に基づく説明が有効です。
労務監査クラウドでは、中小企業向けに人事パックというツールもご紹介できます。
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