ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得の促進として、 厚生労働省より「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」との案内がされております。 2019年4月の改正労働基準法により、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。 年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になりますので、計画的付与制度を導入されていない場合には、ぜひこの機会にご検討くださいませ。 |
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