お知らせ

副業・兼業をしている労働者の労働災害に関して

2020年9月から、副業・兼業をしている労働者の労働災害に関して、以下が主に変更となりました。 ・休業給付の金額の算定においては、副業・兼業先の賃金と合算する ・1つの事業場で労災認定されなくても、複数事業所での労働を総合的に勘案して労災認定される場合がある(メリット率には影響なし) これと同時に、副業・兼業の促進に関するガイドラインも改定となりました。 9月の小診断「副業・兼業」もあわせてご覧ください。

ガイドラインはこちら

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