お知らせ

8月より、雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります。

7/31までに離職日 ・賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月 8/1以降に離職日 ・賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月  又は、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月 改正以降の届出時には、賃金支払の基礎となる日数が10日以下の場合、賃金支払いの基礎となった労働時間数を記載する必要があります。
URL
TBURL

LEAVE A REPLY

*
*
* (公開されません)

Return Top