お知らせ

養育特例制度:マイナンバーの記載で住民票の写しが不要に

2021年10月11日より、養育期間標準報酬月額特例申出書の提出時に被保険者および養育する子どもの個人番号の両方が申出書に記載されている場合は、住民票の写しの添付が省略できることとなりました。 なお、住民票の写しは省略できますが、戸籍謄本の原本(被保険者とお子様の続柄が分かるもの)については従前と同じく、添付が必要となっています。 当該変更に伴って、申出書の様式も変更となっておりますのでご注意ください。
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